本人の写真も名前もないが誰だか特定できてしまう小池百合子氏のポスターが話題になっています。
ネットでは「これは酷い」「なんだこりゃ」「脱法のお手本」といった声が多く寄せられています。
小池百合子の脱法ポスター?
本人の写真も名前もないが誰だか特定できてしまう小池百合子氏のポスターが話題になっています。
見ろよ、東京都内に貼られまくってるこのポスターを。「選挙期間外の選挙活動を禁じる」という公選法の趣旨を踏みにじる事実上の〈脱法ポスター〉。自分の当選の為ならこんな姑息なことだってやっちゃうこの人物の、一体どこを信用しろというのだ。 pic.twitter.com/yXqT5b93HZ
— さよなら昨日の私 (@SaYoNaRaKiNo) June 24, 2020
ネットでは「これは酷い」「なんだこりゃ」「脱法のお手本」といった声が多く寄せられています。
ネットの反応
小池百合子氏のポスターを見たネットの反応を見てみましょう。
これは酷い。
— かず- (@kzooooo) June 24, 2020
これは選管に通報でしょうね。
— 大丈夫ですか日本 (@seijiakach) June 24, 2020
ルールは守って選挙を致しましょう!
でも、本音としては彼女にやめて欲しい。
権力にしがみ付くようになったら、ただの老害でしかない。— 張りネズミ (@HARInezumi50) June 24, 2020
写真と名前なければオケ?
なんか
堂々とできない政治家増えたことですね— シバくいぬ🧀🐾 (@inuzousan) June 24, 2020
これ税金でやってるの?
— サイダー(全ての人々に補償と給付を!) (@FRcRuXGD9S4N2Dt) June 24, 2020
確認団体ポスター
話題になっている小池百合子氏のポスターは「確認団体」のポスターといって、違法性はまったくありません。
選挙の期間中においては、一定の政治活動に制限が加えられることになりますが、確認団体とは選挙の公示日から投票日までの選挙運動期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体のことです。
演説会、街頭演説、政治活動用の自動車と拡声器の使用、ポスター、立札、看板の掲示、選挙に関する記事を掲載した機関誌やビラなどの頒布が許されいます。
また、確認団体が使用できるポスターやビラには次ような規制があります。
確認団体ポスターは、所属候補者の選挙運動のために使用することができますが、特定候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を記載することはできません。したがって、ポスターに、「甲党候補者に1票を」と記載することはできますが、「甲党候補者○○に1票を」と記載することはできません。
出典:選挙時における政治活動の制限について
これは選管が発行する証紙を貼って使う、いわゆる「確認団体ポスター」という奴です。選挙法は複雑なのでわかりにくいですが、知事選は証紙を貼って使う候補者名が入ってないポスターを発行できます。宇都宮さんや山本太郎氏も出してるはずですよ
— からさわ地平 (@chihei39) June 24, 2020
4年前は鳥越さんがこのポスターでした。 pic.twitter.com/2ixJdam1Wu
— 仕事@1日目 (@kanta13jp1) June 24, 2020
残念ながらこれ選挙期間中なら公営の掲示板なら違法ではないそうです。選挙期間外ならもらえないシールもあるし。小池氏は私も支持できないけど、誤認情報で憎しみを煽るのは誰にとっても良くないですよ。
— irony(愛 炉猫) (@irony_j) June 24, 2020
過去の選挙にも、本人の写真も名前もないが誰だか特定できてしまう内容のポスターは多数存在し、今回の小池百合子氏のポスターも何ら違法性は無いということです。

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