木下優樹菜さんにタピオカ店より訴状が届いていたことが判明「裁判なら勝てないな」

木下優樹菜さんにタピオカ店より訴状が届いていたことが判明「裁判なら勝てないな」 芸能エンタメ
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芸能界引退を発表した木下優樹菜さんですが、騒動となったタピオカ店経営者から訴状が届いていることが分かりました。

ネットでは「自業自得」「脅迫罪」「地獄で生きて」といった声が寄せられています。

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木下優樹菜さんにタピオカ店から訴状が届く

芸能界からの引退を発表した木下優樹菜さんに、タピオカ店経営者から訴状が届いていることが分かりました。

訴状が届いたということは民事訴訟を提起された、つまり木下優樹菜さんはタピオカ店に訴えられたということです。

タピオカ店店長はマスコミの取材に応じ、木下優樹菜さんから謝罪の言葉は「ないです。1回もない」と明かし「報道ではすごい向こうから(謝罪を)働きかけているみたいな言い方されているけど一切それはないです」と答えているそうです。

ネットでは「自業自得」「脅迫罪」「地獄で生きて」といった声が寄せられています。

ネットの反応

木下優樹菜さんに訴状が届いたニュースを聞いたネットの反応を見ましょう。

タピオカ店への恫喝メール

木下優樹菜さんがタピオカ店に送った「事務所総出でやります」といった恫喝メールは、刑法第222条の「脅迫罪」にあたる可能性があるそうです。

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。
出典:Wikipedia脅迫罪

このように脅迫罪とは、相手を脅し恐怖を与えることで成立する犯罪です。

 

脅迫罪が成立すれば、タピオカ店は木下優樹菜さんに対して慰謝料を請求することができ、木下優樹菜さんはタピオカ店に賠償金を支払わなければなりません。

また、脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑」と定められおり、逮捕されて刑罰を適用される可能性もあるそうです。


 

引退発表をして事務所からのバックアップが一切なくなったタイミングでの訴訟…木下優樹菜さんは何を後ろ盾にして戦うのでしょうか?

 

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