山本太郎、大阪ミナミでゲリラ街宣→道交法に違反しているとし警察と衝突し大もめ

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れいわ新選組の山本太郎が大阪ミナミで都構想反対のゲリラ街宣を強行。道交法に違反していると警察と衝突しました。

ネットでは「さすがテロリスト」「でたよ表現の自由」「ルール守らない政治家」といった声が寄せられています。

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山本太郎、ゲリラ街宣で警察と衝突

れいわ新選組の山本太郎が大阪ミナミ戎橋で都構想反対のゲリラ街宣を強行しましたが、道交法に違反していると警察と衝突。

山本氏は「表現の自由だ!法的根拠を示せ!」と繰り返し主張、聴衆から「妨害するなー!」とのヤジも飛び交い現場は一時騒然となりました。

記事によると、事前に許可申請を行ったが南署が拒否していたそうです。

ネットでは「さすがテロリスト」「でたよ表現の自由」「ルール守らない政治家」といった声が寄せられています。

ネットの反応

ネットの反応を見てみましょう。

名無しさん
ゲリラ演説ってこと? 法的根拠も何も、そりゃ 駄目でしょ。 大阪だから、良いとでも 思ってるの?
名無しさん
警察と揉めるところまでがパフォーマンスだからなあ( ˘ω˘ )
ダメじゃん
道路使用許可下りなかったのに強行したら、そら中止求められて当たり前なんじゃね? 機動隊来て強制排除とかになってもおかしくない話だと思うけど?
ダメじゃん
これ道頓堀のあそこだよね……? あんなところで人集めるような演説されたら、めっちゃ迷惑だと思うんだが……
ダメじゃん
戎橋はやめろと思う。 狭い橋だし、あきらかに邪魔だろ。通行人からのクレームも多いだろうし。橋の数は限られてるから迂回も面倒なんよ。ちょっと常識外れだよね。
名無しさん
迷惑ユーチューバーと同じやな、

 

街頭演説には許可は必要?

選挙期間中だったら許可は必要ありませんが、選挙期間外の街頭演説には警察署に申請する「道路使用許可申請書」が必要になるようです。

山本氏は道路交通法77条の「人の往来を妨げるような行為」には当たらないとしていますが、そもそも許可申請を行ったが南署が許可を出していない時点でアウトですね。

また、山本氏はれいわ新選組という政治組織に属し、公職に立候補すると宣言しています。
つまり、公職選挙法での対象者になります。

そして、選挙期間外でも公職選挙法143条16項は適用され、それに違反していることになるようです。政治運動や主義主張の宣伝ではなく選挙運動違反です。

都構想云々よりも「表現の自由」を主張しながら行うゲリラ街宣は、反社団体のやってる街宣と大して変わらないのではないでしょうか?


 

お決まりの「表現の自由」を主張すれば何でも許されると思っている人が多過ぎるのでは?

 

コメント

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