学術会議「同意ない性交、犯罪に」刑法改正へ提言

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学術会議が「同意ない性交を犯罪に」するように刑法改正を提言したことが分かりました。

ネットでは「え?そもそも犯罪でしょ」「何言っているか分かんない」「冤罪が増える」といった声が寄せられています。

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学術会議「同意ない性交、犯罪に」刑法改正

学術会議が「同意ない性交を犯罪に」するように刑法改正を提言したことが分かりました。

ネットでは「え?そもそも犯罪でしょ」「何言っているか分かんない」「冤罪が増える」といった声が寄せられています。

ネットの反応

学術会議の提言に関するネットの反応を見てみましょう。

ゲゲゲ
え? 同意無い性交って、もともと犯罪なんじゃないの?
名無しさん
ちょっと何言ってるかわからない。 同意書を取れって事か? 「今から私『甲』は『乙』との性行為に同意する事をここに証明するものとする」 って? そういうプレイが好きな変態の集まりにしか見えんな学術会議って(・_・)
名無しさん
理論としては正しいけど「どう証明するか」ですね。 当時はラブラブでも、後日「あの時は合意じゃなかった!」とか言い出すことで、すぐに犯罪者を作れる訳で。。
ゲゲゲ
事後に合意は無かったと嘘の主張をすれば、冤罪が増える。学術会議は事前に契約書を作ることを推奨してるのかね。
名無しさん
数ある犯罪の中で、性犯罪に関する話題に必ず現れるという「被害者が虚偽の証言をするに違いない!マン」
名無しさん
同意なき性交を犯罪にしようとする動きがあるけどその犯罪って男女逆にしても成り立つのかな? 同意権を女性のみに与えるのか気になる。
名無しさん
やっぱし学術会議は要らんとゆうことがわかるエエ記事や

 

強制性交等罪における無罪判決

そもそも刑法には2017年にそれまでの強姦罪から改正された「強制性交等罪」があり、同意ない性交は犯罪とされています。

強制性交等罪は、被害者が男性でも強姦が成立するようになり、告訴がなくとも検察官の起訴が許される非親告罪に改正されています。

刑法177条(強制性交等罪):十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

しかし、ここで問題になるのが「暴行又は脅迫」という一文で、たとえば泥酔している女性に性的暴行をした男性が「女性が許容していると誤認してしまう状況にあった」として無罪になった事例や、日常的に父親から性的暴行を受けていた女性が「証言が信用できない」といった理由で無罪となった事例があるのです。

こうした事例から、同意がないことだけで犯罪の成立を認めるべきであるとの声が広がっているのです。

とはいえ、本当は同意があったにも関わらず、相手との関係悪化によって「同意はなかった」と主張する被害者がいることも事実で、冤罪となる可能性が大きくなるという問題もあります。

さらに、被害者は「同意がなかった」ことを立証する必要があり、かえって立証が困難になるおそれもあります。

「同意ない性交をすべて犯罪」にすればいい、というわけではないのかもしれません。


 

「同意ない性交」に関する議論は以前からありますが、なぜ、それを学術会議が提言するのか不明です。この問題も学問なのでしょうか?

 

コメント

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