学術会議が「同意ない性交を犯罪に」するように刑法改正を提言したことが分かりました。
ネットでは「え?そもそも犯罪でしょ」「何言っているか分かんない」「冤罪が増える」といった声が寄せられています。
学術会議「同意ない性交、犯罪に」刑法改正
学術会議が「同意ない性交を犯罪に」するように刑法改正を提言したことが分かりました。
「同意ない性交、犯罪に」 学術会議、刑法改正へ提言https://t.co/f8IUzQi3dO
日本学術会議の3つの分科会は、国際的な人権基準を反映した法改正を求める提言をまとめた。
「各国と同様、同意のない性交自体を犯罪化する規定に変えるべきだ」
— 産経ニュース (@Sankei_news) November 9, 2020
ネットでは「え?そもそも犯罪でしょ」「何言っているか分かんない」「冤罪が増える」といった声が寄せられています。
ネットの反応
学術会議の提言に関するネットの反応を見てみましょう。







強制性交等罪における無罪判決
そもそも刑法には2017年にそれまでの強姦罪から改正された「強制性交等罪」があり、同意ない性交は犯罪とされています。
強制性交等罪は、被害者が男性でも強姦が成立するようになり、告訴がなくとも検察官の起訴が許される非親告罪に改正されています。
刑法177条(強制性交等罪):十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
しかし、ここで問題になるのが「暴行又は脅迫」という一文で、たとえば泥酔している女性に性的暴行をした男性が「女性が許容していると誤認してしまう状況にあった」として無罪になった事例や、日常的に父親から性的暴行を受けていた女性が「証言が信用できない」といった理由で無罪となった事例があるのです。
こうした事例から、同意がないことだけで犯罪の成立を認めるべきであるとの声が広がっているのです。
とはいえ、本当は同意があったにも関わらず、相手との関係悪化によって「同意はなかった」と主張する被害者がいることも事実で、冤罪となる可能性が大きくなるという問題もあります。
さらに、被害者は「同意がなかった」ことを立証する必要があり、かえって立証が困難になるおそれもあります。
「同意ない性交をすべて犯罪」にすればいい、というわけではないのかもしれません。

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