千葉県の高校で女子生徒の髪が赤みががっているとし、教員がごみ袋をかぶせて黒染めスプレーをかける行為がありました。
ネットでは「傷害罪だな」「犯罪だろ」「暴行そのもの」といった声が寄せられています。
女子生徒の髪にごみ袋をかぶせて黒染めスプレー
千葉県の高校で女子生徒の髪が赤みががっているとし、教員がごみ袋をかぶせて黒染めスプレーをかける行為があったことが、千葉県弁護士会が明らかにしました。
【生徒指導で】ごみ袋かぶせ黒染めスプレー 千葉の高校に弁護士会が警告書https://t.co/YX2EG3al4z
女子生徒の髪先が赤みがかっているとして、教諭らがごみ袋をかぶせて髪に黒染めスプレーを吹きかけていたという。県教委は事実関係を認めた上で「同意に基づいた指導だった」と説明。
— ライブドアニュース (@livedoornews) November 6, 2020
記事によると、県教育委員会は「同意に基づいた指導だった。詳細は学校に確認している」と説明しているそうです。
ネットでは「傷害罪だな」「犯罪だろ」「暴行そのもの」といった声が寄せられています。
ネットの反応
女子生徒の髪にごみ袋をかぶせて黒染めスプレーをかけたことに関するネットの反応を見てみましょう。






学校における指導と体罰
弁護士会は学校側が行った黒染めスプレーをかける行為に「精神的に大きな屈辱を与え体罰に準じる」としていますが、これは「傷害罪」にあたるのではないでしょうか?
傷害罪は「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。 対して、被害者が怪我をしなければ暴行罪になります。
出典:刑事事件弁護士ナビ
学校側は「同意があった」としていますが、同意を強制したのなら「強要罪」です。
学校において、やるべきことは体罰ではなく指導です。必要ならば校則に従って「自宅謹慎」「退学」といった対応をとるべきです。
学校において指導することと体罰を与えることはまったく違うものです。

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