千葉県立高校、女子生徒の髪が赤みががっている→ごみ袋をかぶせて黒染めスプレー

ダメ ネットの話題
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千葉県の高校で女子生徒の髪が赤みががっているとし、教員がごみ袋をかぶせて黒染めスプレーをかける行為がありました。

ネットでは「傷害罪だな」「犯罪だろ」「暴行そのもの」といった声が寄せられています。

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女子生徒の髪にごみ袋をかぶせて黒染めスプレー

千葉県の高校で女子生徒の髪が赤みががっているとし、教員がごみ袋をかぶせて黒染めスプレーをかける行為があったことが、千葉県弁護士会が明らかにしました。

記事によると、県教育委員会は「同意に基づいた指導だった。詳細は学校に確認している」と説明しているそうです。

ネットでは「傷害罪だな」「犯罪だろ」「暴行そのもの」といった声が寄せられています。

ネットの反応

女子生徒の髪にごみ袋をかぶせて黒染めスプレーをかけたことに関するネットの反応を見てみましょう。

名無しさん@BAD
いじめた側の「相手の同意があった」なんて誰も信じないて
名無しさん@BAD
同意するように圧力かけたんだろ
ダメじゃん
生徒指導される生徒って問題児多いけど、生徒指導の教員ってヤバい人が多い気がする。
ダメじゃん
世の中からこういう教師が消えてくれることを祈る

名無しさん
なんで黒髪だけが正義みたいになってるんだろね。社会人なったら茶色の方が多いよ。
名無しさん
元から赤毛の子もおるよね…うちの母親もそうだったから大変だったって話聞いたことある。あとスポーツしてる子だったら髪の日焼けもありえますねー。
ダメじゃん
こんな事で弁護士動くん?? あたしも普通に中学ん時黒染めスプレー ぶっかけられたけど。。笑

 

学校における指導と体罰

弁護士会は学校側が行った黒染めスプレーをかける行為に「精神的に大きな屈辱を与え体罰に準じる」としていますが、これは「傷害罪」にあたるのではないでしょうか?

傷害罪は「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。 対して、被害者が怪我をしなければ暴行罪になります。
出典:刑事事件弁護士ナビ

学校側は「同意があった」としていますが、同意を強制したのなら「強要罪」です。

学校において、やるべきことは体罰ではなく指導です。必要ならば校則に従って「自宅謹慎」「退学」といった対応をとるべきです。

学校において指導することと体罰を与えることはまったく違うものです。


 

昭和の時代には生徒に黒髪スプレーをかける行為は普通に行われていたようですよ…

 

コメント

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