いじめで統合失調症になった被害者が同級生4人に約9千万の賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は約2万円の賠償を命じました。
ネットでは「はぁ?」「安すぎ」「2万円の判定基準は?」といった声が寄せられています。
いじめ加害者に2万円の賠償命令確定
いじめをうけ統合失調症になったとする被害者が市と同級生4人に対し約9千万の賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は上告を退け同級生1人に約2万円の賠償命令確定しました。
【上告退ける】いじめ加害者に約2万円の賠償命令 最高裁https://t.co/40hw4MhYEc
いじめを受けて統合失調症になったとして、元生徒の女性が市と同級生4人に計約9千万円の損害賠償を求めた訴訟。同級生1人に約2万円の賠償を命じた二審大阪高裁判決が確定した。
— ライブドアニュース (@livedoornews) October 19, 2020
記事によると、一審では統合失調症といじめの因果関係を否定し、市(学校側)への請求は棄却、同級生4人に計25万の支払いを命じていたそうです。
ネットでは「はぁ?」「安すぎる」「2万円の判定基準は?」といった声が寄せられています。
ネットの反応
大阪高裁がいじめ加害者に2万円の賠償命令に関するネットの反応を見てみましょう。





いじめは犯罪
いじめは明らかな犯罪です。
- 物を盗る→窃盗罪
- 殴る、蹴る→暴行罪
- 馬鹿にする→侮辱罪
- 怪我をさせる→傷害罪
- 金を出させる→恐喝罪
- 暴行して物を盗る→強盗罪
- 嫌がることをさせる→強要罪
- 噂話を言いふらす→名誉毀損罪
- 「殺す」「死ね」と脅す→脅迫罪
- 物を壊す、隠す、落書きする→器物破損罪
いじめと統合失調症の因果関係があったかどうかより、そもそも「いじめ」が犯罪です。
そして、今回の判決で注目すべきは、大阪高裁での判決だったという点です。 これまで大阪高裁では一審での有罪を逆転無罪にするなど度々話題になっています。
とくに今回の裁判を担当した「小池裕裁判長」は、過去のさまざまな判決で大きな物議を醸しています。
【想像してみてください】
皆さんの大切なご家族が覚醒剤で錯乱した男に
繁華街で襲撃され
無残に包丁で命を奪われ
裁判官が
『覚醒剤で錯乱してたのだからか仕方ない。死刑は重すぎる』と言ったらどう思いますか?
僕は犯人と同じくらい#小池裕 裁判官の事が許せないと思います。 https://t.co/QI6v5roZwY
— shin (@shin_shr190506) December 4, 2019
— 鞠円 (@ivorymode) October 19, 2020
もし、判決に疑問を感じるなら、最高裁判事の国民審査において次回の選挙時の裁判官の用紙に必ず✖︎印を付けるしかありません。小池裕裁判長は2017年に国民審査の告知を受けましたが「信任」されています。
ちなみに、昭和24年の第1回から罷免された例はないのが現状です。私たち1人1人がもっと関心を寄せる必要があるのかもしれません。

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